ノーベル賞を日本人がもらったとき、所得税が課税されるかどうか知って
いますか?
現在、所得税法第9条13号ホにより非課税とされています。
しかし、湯川秀樹博士が受賞したとき(1949年)は、この条文に記載
されておらず、課税されました。
これに対し、学術の振興のために、寄贈された金品に課税することは、そ
の授与の趣旨に反すること、また、他の先進国では非課税扱いが一般的であ
ることから、国内で批判が起き、改正に至りました。
次に受賞した朝永信一郎博士(1965年)の時は、非課税となり、課税
されていません。
では、また、次回まで!

