2007年01月28日

ノーベル賞と所得税

皆さん こんにちは! 初めて投稿します。

 ノーベル賞を日本人がもらったとき、所得税が課税されるかどうか知って

いますか?

 現在、所得税法第9条13号ホにより非課税とされています。

 しかし、湯川秀樹博士が受賞したとき(1949年)は、この条文に記載

されておらず、課税されました。

 これに対し、学術の振興のために、寄贈された金品に課税することは、そ

の授与の趣旨に反すること、また、他の先進国では非課税扱いが一般的であ

ることから、国内で批判が起き、改正に至りました。

 次に受賞した朝永信一郎博士(1965年)の時は、非課税となり、課税

されていません。

 では、また、次回まで!
posted by はねだ at 17:39| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする